川崎市居住支援制度とは、高齢者等がアパートなどの民間賃貸住宅を借りる際、家賃の支払能力等があるにもかかわらず、保証人が見つからない場合に、川崎市の指定する保証会社を利用し、あわせて、市の施策により居住を支援し、家賃の支払いや入居後の病気、事故などの家主がいだく不安を軽減し、入居機会の確保と安定した居住継続を支援する制度です。家賃の滞納や原状回復費など退去時の金銭的な保証を保証会社が行い、言葉の違いによるトラブル発生時の通訳派遣や障害者団体による入居者の見守りなどの支援を川崎市や支援団体が行います。
●自立して生活できること
医療上の基準ではなく、不動産店や家主から自立可能であると判断される必要があります。
●家賃の支払い能力があること
給与や年金、生活保護費など安定した収入がある人が対象となります。 保証会社の審査がありますので、借金や家賃滞納などのを含めた総合的判断により審査が通らない場合もあります。
●親族など緊急時の連絡人がいること
万が一、死亡事故が起こった場合の相続確認や家財の処分の同意、入院時の手術の同意などで緊急連絡人に連絡をします。
原則として、緊急連絡人は日本国内在住の親族などです。
※ 対象区分を選択すると用件が表示されます。 はい・いいえ を選択し連絡先を確認しましょう。また、対象区分が重複する場合は、表のより上部から選択してください。
順位 | 対象区分 |
---|---|
1 | ・障害者 |
2 |
・ホームレス自立支援施設から退所する方 ・児童福祉施設等から退所する方、退所した方 ・DV被害者一時保護施設から退所する方、退所した方 |
3 | ・外国人 ・ひとり親世帯 |
4 | ・特定疾患患者 ・高齢者 |